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電気用品安全法・PSEマーク

サウナの電気用品安全法・PSEマークとは?何が問題?

電気用品安全法とは、電気用品の製造・輸入・販売を事業として行う場合の手続きや罰則を定めた法律です。
電気用品を製造または輸入を行う事業者は、法に定められた手続き等の義務を履行し、電気用品にPSEマークを表示しなければなりません。
安全性の確保以外にも電気用品の製造・輸入・販売等を規制するということも含まれており、製造販売事業者の自主的な活動を促進することで電気用品による危険や障害の発生を防止する目的の法律になります。
PSEマークは「電化製品の火災や感電などから消費者を守る」為に施行された法律です。その中でもサウナは、特定電気用品(ひし形PSE、高危険度が予測され、厳重に審査される電気製品)に分類されます。
特に高い安全性が要求され112品目の厳しい検査や工場監査も要求されます。
日本で車を運転する場合は日本の運転免許証が必要なのと同じでサウナは製品ごとに電気用品安全法・PSEマーク表示が必要です。CEマーク等の海外規格は日本で販売する場合には何の意味もありません。
サウナのPSEマーク申請・取得費用は比較的安価な丸型PSEと違い高額なひし形PSEマークです。第三者認証機関(登録検査機関)の認証が必須ですからスムーズに行けば半年程で1製品の費用は約200万です。
1度の検査で合格出来ない場合が多く、返金等はありませんので回数を重ねるごとに時間と追加費用が発生します。 電気用品安全法対象品のサウナを販売会社は、PSEマーク(ひし形)が表示されていることを確認する義務があります。

【電気用品安全法の罰則】

  • (法第57.58.59条)
    「違反事項ごとに30万円以下の罰金、100万円以下の罰金若しくは1年以下の懲役又はその両方。法人においては違反事項によっては1億円以下の罰金等の罰則が適用」されます。
  • 表示の禁止(法第12条)
    法第8条(技術基準適合義務)又は9条(第三者機関の特定電気用品の適合性検査)に違反したとき、若しくは改善命令に違反した場合、1年以内の表示を禁止することがあります。
  • 危険防止命令(法第42条の5)
    法第27条販売の制限(PSEマークの非表示)に違反、又は技術基準不適合品を販売した場合、危険及び障害の拡大防止が必要な場合、国は事業者に対して回収措置を命ずることがあります。

    ※輸入品の場合は「電気安全法」上の責任は全て輸入業者が負うことになります。

その他、サウナ設置時に消防署からPSEマークの提出を求められることやサウナが起因の火災・火傷等の大きな事故があった場合の火災保険が支払われないや保険会社からサウナを販売した会社に損害請求されることもあります。

電気用品安全法 法令業務実施ガイドPDF

空前のサウナブームもあってこのようなリスクがあるにも関わらず電気用品安全法を無視したPSEマークのない違法製品を販売する会社が後を絶ちません。
特に輸入代行業者経由で購入したサウナのトラブルが多発しています。

国内でオリジナルのサウナを自社制作又は海外から輸入し販売する会社は「PSEマークを知らなかった」では済まされません。
電気用品安全法・PSEマークは、家庭用・業務用に関わらず火災・火傷・感電から守るために施行された命に係わる重要な法律です。
弊社「NATURAL SPAシリーズ」は、電気用品安全法の基準をクリアし各製品ごとにPSEマーク表示しているサウナ製品です。家庭用~業務用まで安全に安心してご使用いただけます。

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